
総則
名称
事務所
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- 第 2 条
- 本会は 主たる事務所を東京都府中市浅間町2-15-1「慈恵院」内に置く。
本会は 必要に応じて従たる事務所を必要な地に置くことができる。
目的
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- 第 3 条
- 学校飼育動物の葬儀・供養・埋葬事業に関し 動物愛護と情操教育の観点から飼育動物の死亡に関し遺体の火葬と埋葬を行うことを目的とし、環境問題等にも取り組み、ペットの葬祭に関する信頼性の向上に努める。
事業
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- 第 4 条
- 本会は 第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)東京都における保育園 幼稚園 小学校 及び中学校において飼育していた小動物の死亡に関し遺体の火葬と埋葬を行う。
(2)動物病院からの要請により動物病院から遺体を引き取り火葬し埋葬する事を原則とする。
(3)引き取った遺体は 合同(共同)にて火葬し埋葬する事を原則とする。
(4)前項に関わる事業の費用は無償とする。
(5)その他本会の目的達成の為に必要な事業を行う。
会員
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- 第 5 条
- (1)会員は本会の会則を遵守し事業目的に賛同する動物霊園事業者とする。
(2)入会希望者は所定の手続きの後 会員及び東京都獣医師会の賛同を得て会員となることができる。
(3)退会希望者は所定の手続きの後 退会することができる。
(4)会員は会合開催時には積極的に参加すること。諸般の事情により欠席する場合は委任状の提出を必要とする。
期間
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- 第 6 条
- (1)東京都獣医師会との協定締結の日から1年間とする。
(2)申し出のない限り1年間の契約延長を妨げない。
会計
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- 第 7 条
- (1)本会は加入事業者の納める会費により運営する。
(2)本会の会費については年会費10,000円とする。
役員(職員)
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- 第 8 条
- (1)代表霊園を「慈恵院」とする。
(2)副代表霊園を「平和会ペットメモリアル」と「城南ペット霊園」の2社とする。
(3)職員は置かない。
上記職員などについては 総会にて会員の賛同を得て決定する。
(4)役員の任期は4月1日より3月31日までの一年間とする。
(5)次期役員は、年度末の総会会合において決定する。
総会(理事会)
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- 第 9 条
- (1)代表霊園、及び副代表霊園は必要に応じて年1回以上の総会を招集することとする。
補則
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- 第 10 条
- この会則にないものは 必要に応じて会員にて協議し定めるものとする。